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そもそも、相続とはどういうことをいうのでしょうか。身内に不幸があったときにふつう皆さんはまずお葬式のことを考えると思います。お通夜や葬儀の手配、親族や亡くなった方とお付き合いのあった方がへの連絡などやらなければならないことが沢山あって頭がいっぱいになってしまうのではないでしょうか。突然の不幸に悲しみに暮れる余裕もないくらい葬儀や香典返し、四十九日の法要など行き着く暇もないくらい多忙になります。
そんな忙しさが一息ついてから、初めて相続のことが気になりだします。いったいなにをどう手続しなければいけないのか迷うし、相続税のことも気になってきます。相続税は身内の方がなくなってから10か月以内に手続きをして場合によっては多額の相続税を支払わなければならなくなることもありますよね。
いざとなったら大変なことが待ち受けているのに、何一つ準備ができていない自分が歯がゆくなったりした経験のおありの方は多いのではないでしょうか。
そんなみなさんに少しでもお役にたてるような情報を、あるご夫婦の例を参考に解説していきたいを思います。
突然夫が亡くなって、、、、
のこされた妻は?
Aさんは夫Bさんと長年連れ添い、夫婦仲良く暮らしていました。ABさん夫婦には子供がありませんでした。夫のBさんは長年真面目に会社勤めをして退職し、退職金は家のローンの残りの返済に充て年金を受給しながら慎ましく暮らしていました。
そんなABさん夫婦に突然不幸が起こったのです。前から持病のあったBさんは、ある日突然発作を起こして亡くなってしまいました。残されたAさんは悲しみに暮れる暇もなく、葬儀の手や親戚・知人への連絡に追われ相続のことを考える暇がありませんでした。ようやく49日が過ぎ、ほっと一息ついたころに、Bさんのご兄弟姉妹から突然遺産を分けるためBさんの住んでいた家を売り払ってしまうと言われたのです。
亡くなったBさんは家以外にはこれといって財産が有りませんでしたので、Bさんの兄弟姉妹からの遺産を分けたいという要求にたいして、泣く泣く今まで住んでいた家を売り払い、あらたにアパートを借りて住まざるを得なくなりました。
仲の良かったABさん夫婦に起こったこのような不幸な状況は、どうすれば避けられたのでしょうか?
まず一つは亡くなった夫のBさんが遺言を残していなかったことも問題でした。もしBさんが夫婦の住んでいた家を妻であるAさんに残す、つまり相続させると遺言しておけば、Aさんはずっと元の思い出の詰まった家に住み続けることができたのです。
もう一つの問題点は、Bさんがあまり相続のことがわからずに夫が亡くなってしまったことです。もし、Bさんがあらかじめ相続のことを知っていれば、あらかじめ相続関係の専門家に相談したりなんらかの防御策を講じることができたはずです。
では、相続について亡くなった後どのような流れになり、どのような手続が必要か見ていきましょう。
相続は、被相続人(亡くなった方)の死亡が医師の診断書で確認された時刻から開始します。したがって法要がすんでから相続の手続きをと考えているとあとで手続きの期間に余裕がなくなって慌てことになります。またのちに遺言書を執行したり遺産を分けたりしても、被相続人の死亡した時点にさかのぼって効果が発生します。
7日以内に次の手続きが必要です。
①病院医師に死亡診断書を書いてもらう。
②市区町村に被相続人死亡届の提出
③火(埋)葬許可証交付申請書の提出
この他、凍結された被相続人の預金等の解除手続き(被相続人の預金は財産保全のため銀行により凍結されます)。
具体的な手続き方法について、当事務所でもご相談を承っています。
故人があらかじめ自分の死後のことを考えて遺言書をこのしている場合があります。遺言書の形式は厳密に法律で決まっていて、それに従って作成されたものでなければ法律上の効果はなく、遺産の分け方などについても遺言に従わなくても構わないという状況になります。
遺言書の形式については、お役たち情報の「遺言書の作成のポイント」で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
遺言書がある場合は、裁判所に持って行って「検認」(裁判所で本人がかいたものかどうかを確認してもらう)という手続きをする必要があります。
相続人がだれになるのか民法で決められています。それ以外の人はたとえ亡くなった方の親族であっても相続することはできません。相続人の範囲についてはサービス案内の「相続の手続き・相談」で詳しく解説していますので、是非ご参考になさってください。
遺産を分けた後あとから相続人が現れることがあると、遺産の分割をやり直さなくなるため、早めに行政書士さんなどに依頼して相続人の調査・確定をするのが望ましいです。
たぶんみなさんもご自分の財産を1円の狂いもなく把握しているぞって方はあまりいないのではないでしょうか?まして亡くなった方に聞くわけもいかず相続のたいしょうになる財産をすべて調べるのは大変困難です。不動産など権利関係が複雑になっているものもあります。遺産を分け、相続税の手続きをするまえに調べておく必要があります。
仮に相続税がかかる程度の財産ある場合、すべて調べて税務署に相続税の申告をする義務があります。(法的義務であり、怠ると罰せられたり、申告が遅れると追徴金をしはらわされたりすることがあります)
相続するのは財産だけとは限りません。故人が多額の負債を抱えていても基本的に相続の対象となり、相続人が返していかなければなりません。
負債が多く返済が困難であるなど相続したくない場合は、相続の放棄をする必要があります。「相続の放棄」や「限定承認」(負債を相続したくない場合など)につきましては、「暮らしの法律用語」で詳しく解説しておりますので、ぜひご参考になさってください。
「相続の放棄」や「限定承認」は、故人の死亡を確認した時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、相続人が海外在住であるなど特別の場合は延長(期間の伸長)することもできます。再延長も可能です。
遺言書がある場合は、まずその内容に従って遺産を分けることになりますが、遺言書がない場合や遺言書に書かれていない場合は相続人全員(一人でも欠けてはいけません)が集まって遺産のかけ方を協議します。これを「遺産分割協議」といいます。協議が整って相続人全員が協議の内容に同意した場合、協議内容を「遺産分割協議書」に書いて、相続人全員が記名押印(実印)します。分割協議しない場合は、法定相続分で遺産を分けることになります。また、協議しても全員の同意が得られない場合は、家庭裁判所に調停を依頼することもできます。
「遺産分割協議書」や法定相続分につきましては、「暮らしの法律用語」で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
遺産を全部調べて、負債を引いた分が相続税の基礎控除を超える場合は、あなたの住所を管轄する税務署に「相続税の申告」をしなければなりません。特例の申告をしたり複雑な手続きが必要な場合は税理士さんに申告してもらうことになります。
相続税の申告は、被相続人の死亡を確認した時から10か月以内にしなければなりません。
「遺産分割協議」が完了したりして、遺産をだれが相続するか決まったら、その財産の名義を変更します。不動産等の名義の変更は司法書士さんに依頼することのが一般的です。預貯金の名義変更については、口座のある銀行で詳しく説明してもらえますので、その手続きに従ってください。
故人が加入していた健康保険や年金(国民年金や厚生年金)から葬儀費が支給されたり、遺族年金が下りる場合があります。加入していた保険・年金の管理団体に手続きを問い合わせるか、社会保険労務士さんに相談して手続きをしてもらうこともできます。自分から手続きしないと支給されないので注意が必要です。
手続きは上のような順序でしなければならないものではありませんが、請求や申請の期限があるので注意が必要です。
どうでしょうか?意外にやらなければならないことがたくさんありますね。これに葬儀の手配や法要など並行してやっていかなければならないので、大変ですよね。
先の不幸な夫婦の例では、もし遺産分割協議をして、その結果家庭裁判所に調停を申し出ることもできたのではないでしょうか? 相続についてしっかり知っておくことは実は将来のトラブルを防ぐためにも大切なことでだとお分かりになったのではなると思いますが、いかがでしょうか。
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