会社名の決め方

 会社名(商号)を決める際には以下の点に注意する必要があります。

 

(1)会社名に使用できる文字に制限があります。

使用できる文字は

 
    ・日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ、濁音、半濁音)
    ・ローマ文字(大文字、小文字)
    ・アラビア数字(0,1,2,3,,,,)
    ・「&」アンパサンド
    ・「’」アポストロフィー
    ・「,」コンマ
    ・「−」ハイフン
    ・「.」ピリオド
    ・「・」
   これ以外の文字、たとえば「〒」、まる囲み文字①などの文字は使用できません。

 

(2)必ず「株式会社」の文字を入れる

コメント

 株式会社の場合、「株式会社○○商事」や「○○商事株式会社」などのように、社名の前または後ろに「株式会社」の文字を 必ず付ける必要があります。

 

(3)会社の部門表記は登記できない

コメント

 「○○株式会社企画部」や「△△株式会社■■支店」など会社の一部門をあらわす文字をいれた会社名で登録することはできません。


(4)類似商号規制について

 会社法の改正により紛らわしい商号(会社名)の使用を規制する規定(類似商号規制)は廃止されました。その代わりに
 ・同一住所、同一商号の登記の禁止(目的の如何を問わず)
 ・新会社法、不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差し止め、損害賠償請求が可能
 となっています。
  したがって、同一所在地(本店の所在地)に同一の商号があると登記できません。また、不正目的で誤認しやすい商号を使用した場合は、使用を禁止されたり、場合によっては損害賠償請求されるおそれがあります。

 

(5)発音の似ている商号に注意!

 たとえば「TOYOTA」と「とよた」は発音が似ているため、注意が必要です。上記の損害賠償請求を起こされる危険性があります。
 

(7)銀行・信託の文字

 銀行業、信託業などの認可事業は、銀行業や信託業を営むもの以外には使用でできません。その他、信託業法、組合業法、信用保証協会法、保険業法、銀行法などで使用が禁止されている商号を入れることはできません。
 
 

(8)公序良俗に反する単語を用いた商号

 ○○暴力団とか△△詐欺紹介店など一般的に公序良俗に反するような単語を商号に入れることはできません。
 

(9)行政官庁と誤認されるようなおそれのある商号

 たとえば、○○市役所とか○○役場など行政官庁を間違われかねない商号は使えません。 
 

(10)その他商号についての注意点

 以前の類似商号規制であげられていたものは、なるべく使わない方が無難。
 ・言葉の感じが似ているもの
   エムエム≒エムエヌ、ジレット≒ジレツト
 ・漢字、ひらがな、カタカナの違いのみの場合
   あおぞら銀行、青空銀行、アオゾラ銀行
 ・漢字の読み方が違うもの
   「銀杏」(読みは「ぎんなん」)と「銀杏」(よみは「いちょう」)
 ・一般的な装飾語をつけただけのもの
   「日本」「第一」「ニュー」「新」などが商号の前後についている場合。「日本やまと運送」と「やまと運送」は類似商号に該当する。
 

 なお、商号は先着順に優先順位があります。したがって紛らわしい商号をつけないように注意していないと、会社法、不正競争防止法、民法等の規定により、思わぬ損害賠償請求を要求されたりして、トラブルに発展しかねません。

 当事務所では、商号について事前に調査し使用できない商号や避けた方がよい商号は使わないように案内させていただきますので、ご安心ください。

事業目的の決め方

 会社設立時に作成する定款には、必ず事業目的を記載しなければいけないのですが、事業目的の決定についていくつか注意しなければいけないポイントがあります。

(ポイント1) 適法性(事業の目的が各種法令に違反していないか?また公序良俗に違反していないか?)

 法律で禁止された商行為を目的とする定款は作成できません。また、公序良俗に違反していないかも注意が必要です。たとえば極端な例ですが、麻薬等禁止薬物を商うことや、法律で製造が禁止されている危険な化学物質などを製造することを目的とすることはできません。
 


(ポイント2) 営利性(営利を追求したものになっているか?)
 会社法で定められた会社は、営利目的での活動に限定されています。したがって営利を目的としない会社を設立することはできません。たとえば、「無償で恵まれない子供たちに贈り物をする」などを事業目的とすることはできません。営利目的でない事業をするためには、NPO法人などの非営利団体を設立する必要があります。
 

 
(ポイント3) 明確性(だれが見てもわかる内容になっているか?)
 目的は一般的にだれが見てもはっきりとわかるようなものであることが要求されています。たとえば「関連産業への投資及び管理」などの記載が明確性に欠けるとして不適格とされた例があります。


(ポイント4) 具体性(抽象的になっていないか?)
 目的が抽象的で不明確だと申請時に却下される恐れがあります。たとえば「教育関連の本・書籍の販売を行う」などのように具体的に特定しやすい目的を記載する必要があります。
 

(ポイント5)適合性(申請する許認可に適したものになっているか?)
 事業に必要な許認可申請をするとき、定款に記載された事業目的の不備により許認可が得られないとう事態が発生します。そうなれば定款を変更して、許認可に適合した事業目的を追加または変更する手間が新たに発生することになります。また、許認可申請が下りるまでの時期が遅れたりして会社設立のスケジュールに支障が出てきます。
 


 当事務所では、事業目的ついても上記ポイントにあったものかどうか?また、申請を予定されている許認可に適合しているかを確認しながら手続きを進めていきますので、ご安心ください。

その他の注意点

 
1.資本金の額の決め方
 新会社法により資本金は1円でも構わないようになりました。しかし、十分な資本金がないと設立後の運転資金の調達に支障がでますので、事業の規模や経費などを十分検討して、事業計画を遂行するに支障のない程度の資本金を用意しておく方がよいでしょう。
 
 


2.役員報酬の決め方
 株式会社の場合、あくまで会社の資産は株主に帰属します。したがって役員の報酬は会社経営に対して適正なものでなければいけません。法外な報酬は会社に対する背任行為をみなされることも考えられますので、適正な役員報酬を設定しておく必要があります。
 

 
3.現物出資について
 会社設立時に金銭以外の現物を出資することが認められています。しかし、現物出資の場合、それが適正な価値を有しているか厳しい調査を受けることになります。また、現物出資の価値が極端に低い場合、会社設立が困難になる場合があります。出資はなるべく金銭で用意した方が安心です。

その他のページのご案内

起業サポート
各種許認可申請
その他のサービス

あなたの起業を応援します

起業に必要な許認可申請をします

あなたの起業を支えるサービスの案内です

 
お気軽にご相談ください

0595-98-5866

土曜、日曜、祝日も承ります。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
午前9:00~午後5:30まで
定休日
土曜日、日曜日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0595-98-5866

三重県亀山市の西川克也行政書士事務所では、若手や女性、定年後の方の起業支援をはじめ、相続の手続きや遺言のご相談から離婚相談、内容証明作成まで幅広くサポートいたします。

対応エリア
三重県(亀山市、鈴鹿市、四日市市、津市、伊賀市、上野市、桑名市など)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0595-98-5866

<受付時間>
午前9:00~午後5:30まで
※土曜日、日曜日は除く

ごあいさつ

IMGP9091.jpg

代表の西川です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

西川克也行政書士事務所

住所

〒519-0165
三重県亀山市野村4丁目2-5

アクセス

JR関西線 亀山駅 10分

営業時間

午前9:00~午後5:30まで

定休日

土曜日、日曜日

主な業務地域

三重県(亀山市、鈴鹿市、四日市市、津市、伊賀市、上野市、桑名市など)