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自筆証書遺言
遺言者が遺言書の内容を自筆で書く形式の遺言書です。遺言内容以外に確定した日付、遺言者の氏名を自筆で書いて、印鑑(実印)を押して封印します。
遺言書は、遺言者自身が保管し、亡くなったら相続人など関係者が裁判所で検認(被相続人が書いたものかどうかを確認する手続き)をする必要があります。そのため、検認がすむまでは開封することができません。印鑑は認印でも有効です。
公正証書遺言
証人2人の立会いのもと公証役場で公証人が遺言者の意思を文章にして作成する遺言の方法です。作成された文書に遺言者は実印を、証人は認印を押します。遺言書の原本は公証役場で保管し、遺言者には正本と謄本(正本のコピー)が渡されます。公正証書遺言の場合は本人確認のための「検認」は不要ですので、すぐに開封しても構いません。
秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人・証人2人の前に提出して、事故の遺言であることを証明してもらう方法。ワープロや代筆でも構いませんが、署名だけは必ず自署しなければいけません。
もし、その人が亡くなった場合に相続人となる予定の人を推定相続人といいます。相続が発生する前に相続人となることが予想される人のことです。これに対して、相続人は被相続人が亡くなった後の財産等を相続する権利を有する人たちのことを言います。
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